非訟事件手続法

# 平成二十三年法律第五十一号 #
略称 : 非訟法 

第二章 土地等の管理に関する事件<

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月17日 08時51分


1項

民法第二編第三章第四節の規定による非訟事件は、裁判を求める事項に係る不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

2項

裁判所は、次に掲げる事項を公告し、かつ、第二号の期間が経過した後でなければ、所有者不明土地管理命令(民法第二百六十四条の二第一項に規定する所有者不明土地管理命令をいう。以下この条において同じ。)をすることができない。


この場合において、同号の期間は、一箇月を下ってはならない。

一 号
所有者不明土地管理命令の申立てがその対象となるべき土地 又は共有持分についてあったこと。
二 号
所有者不明土地管理命令をすることについて異議があるときは、所有者不明土地管理命令の対象となるべき土地 又は共有持分を有する者は一定の期間内にその旨の届出をすべきこと。
三 号

前号の届出がないときは、所有者不明土地管理命令がされること。

3項

民法第二百六十四条の三第二項 又は第二百六十四条の六第二項の許可の申立てをする場合には、その許可を求める理由を疎明しなければならない。

4項

裁判所は、民法第二百六十四条の六第一項の規定による解任の裁判 又は同法第二百六十四条の七第一項の規定による費用 若しくは報酬の額を定める裁判をする場合には、所有者不明土地管理人(同法第二百六十四条の二第四項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下この条において同じ。)の陳述を聴かなければならない。

5項
次に掲げる裁判には、理由を付さなければならない。
一 号
所有者不明土地管理命令の申立てを却下する裁判
二 号

民法第二百六十四条の三第二項 又は第二百六十四条の六第二項の許可の申立てを却下する裁判

三 号

民法第二百六十四条の六第一項の規定による解任の申立てについての裁判

6項

所有者不明土地管理命令があった場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地 又は共有持分について、所有者不明土地管理命令の登記を嘱託しなければならない。

7項

所有者不明土地管理命令を取り消す裁判があったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、所有者不明土地管理命令の登記の抹消を嘱託しなければならない。

8項

所有者不明土地管理人は、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地 又は共有持分 及び所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分 その他の事由により金銭が生じたときは、その土地の所有者 又はその共有持分を有する者のために、当該金銭を所有者不明土地管理命令の対象とされた土地(共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である土地)の所在地の供託所に供託することができる。


この場合において、供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨 その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。

9項
裁判所は、所有者不明土地管理命令を変更し、又は取り消すことができる。
10項

裁判所は、管理すべき財産がなくなったとき(管理すべき財産の全部が供託されたときを含む。)その他財産の管理を継続することが相当でなくなったときは、所有者不明土地管理人 若しくは利害関係人の申立てにより 又は職権で、所有者不明土地管理命令を取り消さなければならない。

11項

所有者不明土地等(民法第二百六十四条の三第一項に規定する所有者不明土地等をいう。以下この条において同じ。)の所有者(その共有持分を有する者を含む。以下この条において同じ。)が所有者不明土地等の所有権(その共有持分を含む。)が自己に帰属することを証明したときは、裁判所は、当該所有者の申立てにより、所有者不明土地管理命令を取り消さなければならない。


この場合において、所有者不明土地管理命令が取り消されたときは、所有者不明土地管理人は、当該所有者に対し、その事務の経過 及び結果を報告し、当該所有者に帰属することが証明された財産を引き渡さなければならない。

12項

所有者不明土地管理命令 及びその変更の裁判は、所有者不明土地等の所有者に告知することを要しない。

13項

所有者不明土地管理命令の取消しの裁判は、事件の記録上所有者不明土地等の所有者 及びその所在が判明している場合に限り、その所有者に告知すれば足りる。

14項

次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。

一 号
所有者不明土地管理命令利害関係人
二 号

民法第二百六十四条の六第一項の規定による解任の裁判利害関係人

三 号

民法第二百六十四条の七第一項の規定による費用 又は報酬の額を定める裁判所有者不明土地管理人

四 号

第九項から第十一項までの規定による変更 又は取消しの裁判利害関係人

15項

次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない

一 号

民法第二百六十四条の二第四項の規定による所有者不明土地管理人の選任の裁判

二 号

民法第二百六十四条の三第二項 又は第二百六十四条の六第二項の許可の裁判

16項

第二項から前項までの規定は、民法第二百六十四条の八第一項に規定する所有者不明建物管理命令 及び同条第四項に規定する所有者不明建物管理人について準用する。

1項

民法第二編第三章第五節の規定による非訟事件は、裁判を求める事項に係る不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

2項

民法第二百六十四条の十第二項 又は第二百六十四条の十二第二項の許可の申立てをする場合には、その許可を求める理由を疎明しなければならない。

3項

裁判所は、次の各号に掲げる裁判をする場合には、当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。


ただし第一号に掲げる裁判をする場合において、その陳述を聴く手続を経ることにより当該裁判の申立ての目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。

一 号

管理不全土地管理命令(民法第二百六十四条の九第一項に規定する管理不全土地管理命令をいう。以下この条において同じ。

管理不全土地管理命令の対象となるべき土地の所有者

二 号

民法第二百六十四条の十第二項の許可の裁判

管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者

三 号

民法第二百六十四条の十二第一項の規定による解任の裁判

管理不全土地管理人(同法第二百六十四条の九第三項に規定する管理不全土地管理人をいう。以下この条において同じ。

四 号

民法第二百六十四条の十三第一項の規定による費用の額を定める裁判

管理不全土地管理人

五 号

民法第二百六十四条の十三第一項の規定による報酬の額を定める裁判

管理不全土地管理人 及び管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者

4項
次に掲げる裁判には、理由を付さなければならない。
一 号
管理不全土地管理命令の申立てについての裁判
二 号

民法第二百六十四条の十第二項の許可の申立てについての裁判

三 号

民法第二百六十四条の十二第一項の規定による解任の申立てについての裁判

四 号

民法第二百六十四条の十二第二項の許可の申立てを却下する裁判

5項

管理不全土地管理人は、管理不全土地管理命令の対象とされた土地 及び管理不全土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分 その他の事由により金銭が生じたときは、その土地の所有者(その共有持分を有する者を含む。)のために、当該金銭を管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所在地の供託所に供託することができる。


この場合において、供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨 その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。

6項
裁判所は、管理不全土地管理命令を変更し、又は取り消すことができる。
7項

裁判所は、管理すべき財産がなくなったとき(管理すべき財産の全部が供託されたときを含む。)その他財産の管理を継続することが相当でなくなったときは、管理不全土地管理人 若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、管理不全土地管理命令を取り消さなければならない。

8項

次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。

一 号
管理不全土地管理命令利害関係人
二 号

民法第二百六十四条の十第二項の許可の裁判管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者

三 号

民法第二百六十四条の十二第一項の規定による解任の裁判利害関係人

四 号

民法第二百六十四条の十三第一項の規定による費用の額を定める裁判管理不全土地管理人

五 号

民法第二百六十四条の十三第一項の規定による報酬の額を定める裁判管理不全土地管理人 及び管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者

六 号

前二項の規定による変更 又は取消しの裁判利害関係人

9項

次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない

一 号

民法第二百六十四条の九第三項の規定による管理不全土地管理人の選任の裁判

二 号

民法第二百六十四条の十二第二項の許可の裁判

10項

第二項から前項までの規定は、民法第二百六十四条の十四第一項に規定する管理不全建物管理命令 及び同条第三項に規定する管理不全建物管理人について準用する。

1項

第四十条 及び第五十七条第二項第二号の規定は、この章の規定による非訟事件の手続には、適用しない

1項

民法第三百五十四条の規定による質物をもって直ちに弁済に充てることの許可の申立てに係る事件は、債務の履行地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

2項

裁判所は、前項の許可の裁判をするには、債務者の陳述を聴かなければならない。

3項

裁判所が前項の裁判をする場合における手続費用は、債務者の負担とする。

1項

民法第四百九十五条第二項の供託所の指定 及び供託物の保管者の選任の事件は、債務の履行地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

2項

裁判所は、前項の指定 及び選任の裁判をするには、債権者の陳述を聴かなければならない。

3項

裁判所は、前項の規定により選任した保管者を改任することができる。


この場合においては、債権者 及び弁済者の陳述を聴かなければならない。

4項

裁判所が第二項の裁判 又は前項の規定による改任の裁判をする場合における手続費用は、債権者の負担とする。

5項

民法第六百五十八条第一項 及び第二項第六百五十九条から第六百六十一条まで 並びに第六百六十四条の規定は、第二項の規定により選任し、又は第三項の規定により改任された保管者について準用する。

1項

民法第四百九十七条の裁判所の許可の事件については、前条第一項第二項 及び第四項の規定を準用する。

1項

民法第五百八十二条の規定による鑑定人の選任の事件は、不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

2項

裁判所が前項の鑑定人の選任の裁判をする場合における手続費用は、買主の負担とする。

1項

第四十条の規定は、この章の規定による非訟事件の手続には、適用しない

1項

この章の規定による指定、許可、選任 又は改任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない